皆様(✿✪‿✪。)ノコンチャ♡
鴨ネギ広報部、ヨシコです。
前回は、10月1日から変わる酒税について書かせて頂きました。
そして、今回は10月1日から使用できる
「地域共通クーポン」について少し書かせて頂きたいと思います。
お酒や美味しいモノが大好きな鴨ネギの皆様は、必然的に「旅行」もお好きな方が多いのではないでしょうか?
ニュースでは、国が旅行代金を補助してくれるGO TOトラベルキャンペーンにこれまで対象外だった東京都がOKになることに加え、10月1日以降の旅行から使用できる「地域共通クーポン」についても多く取り上げています。
ちなみにこれまではGO TOで旅行代金の35%(最大)がお得になっていました。
それと併用して使用できる地域共通クーポンは、費用の15%(上限1名1泊6000円、日帰り3000円)がお得になる…というものです。
(これはもう、出不精の私も、どっか行くしかないですね)
((((oノ´3`)ノどこに行こうかなぁー!??
で、このクーポンですが、いつでもどこでも使えるというわけではありませんので注意も必要です。
特に注意が必要なところをピックアップしてみると、
まず、使用できるのは
旅行先の都道府県+隣接都道府県において、旅行期間中に限り使用可能
(新潟って隣接都道府県いっぱいw)
クーポンは「紙クーポン」と「電子クーポン」があります。
入手方法はこんな感じ↓
・出発前に旅行会社からもらう(紙クーポン)
・オンライン型旅行サイトで入手(電子or紙クーポン)
・宿に直接予約で宿からもらう(紙クーポン)
当然のことながら、旅行会社や宿を通さなない旅行は対象外となります。
どこで使えるのかというと、
旅館や現地の飲食店、観光施設はもちろん、
移動に利用するバス、タクシー、ガソリンスタンド。
お土産屋さんやコンビニ、宅配便の利用でも使用することがきでます。
(結構幅広い!!)
では、逆に使えないところはというと、
・カラオケ店
・ライブハウス
・キャバレー、スナック
・金券やプリペイドカードの購入など…
(キャバレーやスナックなど、飲食店と混合しちゃいそう💦なので、皆様注意してくださいね)
あと、取扱いについてですが、
もし、当日、具合が悪くなって旅行をキャンセルした場合、すでにクーポンを入手していたらちゃんと返品しなくてはいけません。
うっかり使ってしまうと、給付金の不正受給となり返還請求の対象となります。さらに詐欺罪に問われる可能性もあります。
名前は「クーポン」ですが「〇〇給付金」と同じくくりです。
ちょい最近も、持続化給付金の不正受給のニュースやってましたね💦
あれと一緒です。
ということで!!
コロナ対策をちゃんとやって、ルールを守ってお得に旅行を楽しみたいものです♡
((((oノ´3`)ノ新潟にもぜひ来てねー♡
本日もありがとうございました。