皆様(✿✪‿✪。)ノコンチャ♡
鴨ネギ広報部、ヨシコです。
気が付けばもう10月に突入。
なんと今年もあと3か月!!
早過ぎるーーーっつ(´;ω;`)ウッ…
(また年をとってしまう。。。)
って、そんなことはともかく!
なんと2018年に行われた酒税法改正により、今日からビール等の税率が変わりました!
もうご存じの方も多いかな??
スーパーなどにもポスターとか貼ってありますからね。
ちなみに、酒税の改正は今年だけじゃなくて、
2026年までに段階的に行われていきます(三段階で行われます)
今回はその第一弾と思ってくださいませ。
次回は23年10月、その次は26年10月。
では、今回、具体的にどのように変わるのか?
今回、税率改定の対象になっているのは、
焼酎とウイスキーの税率は変わりません。
また、発泡性酒類のうち、
麦芽比率25未満の「発泡酒」、「チューハイ」「サワー」などの『非ビール系飲料』は2026年10月まで現在の税率のままです。
少々面倒なのですが、対象となる発泡性酒類の定義は以下のとおり。
【ビール】…麦芽の使用量50%以上のもの。
【発泡酒】…麦芽比率50%未満のもの。50%以上であってもビールに使用する原料以外のものを使ったもの。
【新ジャンル(第3のビール)】…麦芽比率50%未満の発泡酒にスピリッツなどを加えたもの。または、糖類、ホップ、水及び麦芽以外のものを原料として発酵させたものなど(チューハイやサワーなどもここ)
税率変更は以下のとおり。
新ジャンルは段階的に増税して23年に発泡酒と同じ税率になります。
最終的にはビールとそれ以外…で税率が違うことになります。
前述した麦芽比率25未満の「発泡酒」、「チューハイ」「サワー」などの『非ビール系飲料』は以下のとおり。
そして、
日本酒好きの方が気になる醸造酒の方の税率は、以下のとおり。
日本酒は段階的に減税、ワインは増税。
23年10月にどちらも同じ税率になります。
最終的には、これまでよりも分かり易くなる感じですかね。
この改正が販売価格にどう影響するのかは……今のところ、正直よくわからないのですが(すみません)
分かり易くなるのはいいこと…なのではないかと、税務記事を書いている身としては思います。
てゆーかただでさえ、日本てアルコールに対する『定義』が外国に比べて面倒だし
(´;ω;`)ウッ…
覚えられません。
また、改正を決定したのが2018年なので…
今の新型コロナウイルス感染症の影響など想定外だったと思いますので、
もしかしたら、また何か変わる…かも?!しれませんよね。
(総理大臣だってかわってしまったし)
酒税についても、まだまだ目が離せません。
月始めから少々お堅いお話しにお付き合い頂きありがとうございました!
お酒と税金…のお話しなんかも、ちょっと面白いので(面白いと思うのは私だけか?)機会がありましたら書いてみたいテーマの一つであります。